公認品質検査

品質の見極め方

公認品質検査

1971年に制定されたワイン法により、あらゆる品質向上の取り組みにとって重要な公的品質検査が導入されました。品質検査は3段階となっており、個々の品質等級における最低限の品質を保証し、ワイン法が規定する検査方法(秋季台帳、醸造記録台帳)と、ボトリングされた製品の検査が行われます。公認品質検査は連邦政府が州政府に委任する権利です。

収穫検査と成熟検査

収穫については秋季台帳と総収量報告書に記録しなければなりません。

  • 収穫日
  • 原産地
  • 品種
  • 収穫方法
  • 糖度
  • 収量

秋季台帳を醸造記録台帳が補足します。醸造記録台帳には以下の内容が記録されます。

  • 購入などによる所有するぶどうの量の変更記録
  • 所有ぶどうの副産物への使用記録(ぶどうジュース、蒸留酒など)
  • 補糖の方法と詳細の記録

分析検査

生産者側は、生産したワインが品質や等級の要求事項をすべて満たしていると判断した後で、検査資格を持つワインラボに分析検査を依頼します。分析検査は主要成分を中心に、規定の限界値を考慮の上で行われます。分析値は生産者、あるいはボトリング業者が設定した項目に従い、化学的、物理的にそのワインが欠陥のない品質であることを証明します。

官能検査

分析検査により欠陥がないことが証明されると、生産者、あるいはボトリング業者は、所轄の検査所で、そのワインの検査番号取得の申請を行います。

申請書には以下の項目を記入します。

 

  • エティケットに表示される全ての表記
  • 製品の成分表記
  • ボトリング分量の表記
  • ボトリングした日付の表記
  • 分析検査の結果

申請書とともに、サンプルワインを官能検査用として3本提出します。官能検査は訓練を受けた専門家が、一般的に信頼性のある方法(5点法)で採点します。検査所は、ワイン産業界、ワイン研究所や教育機関、販売業界、消費者からワイン検査員に至る、異なる分野で働く経験豊かなワインの専門家で構成される、中立的な委員会を招集します。官能検査の際には、まず前提条件を満たしているか否かをチェックします。

  • 生産地
  • プレディカート(肩書き)
  • 品種
  • 明度

前提条件が満たされているか否かを確認した上で、官能検査項目の

  • 香り
  • 味わい
  • ハーモニー

を厳密に評価します。各々の特徴は単独で、同等に評価し、0〜5点の間で採点します。3つの得点の合計を3で割ったものが、本体の品質を示す点数、価値の尺度であり、最低0点、最高5点となります。検査番号の取得には、全項目において最低1,5点を獲得しなければなりません。官能検査は、主観的な判定を客観化することで官能的品質基準を確定し、視覚的、嗅覚的、味覚的欠陥がないことを保証します。検査が終了すると、検査番号が付与され、ワインの流通が可能になります。

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